法人(会社)設立・社名・代表者名が変更したとき

新たに法人印・ゴム印などが必要になります。 ただし、お持ちの印鑑の彫り直しやゴム印の部分直しもいたします。

  • ①代表者の印鑑(代表者印)
  • ②銀行の口座を開設するための印鑑(銀行印)
  • ③請求書や領収書に押す印鑑(営業印)
  • ④領収書などに押すゴム印

代表者印(法人実印)

法務局(登記所)に届ける印鑑
株券の発行、取引先との重要な契約書
金融機関との貸借・抵当権設定契約書
役員・定款の変更・新株発行等の登記
申請書や委任状・不動産の登記に使用

保管者 : 社長

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法人銀行印

取引金融機関に届ける印鑑
預貯金の預入・肌出、手形・小切手の払出など金銭を動かす際に使用

保管者 : 経理責任者

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営業員(使用印)

見積・注文請書・請求・領収書など営業に関する一般文書に使用

保管者 : 営業責任者

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社印(事業所印)

事業所印として官公庁に届ける印鑑
官公庁に出す書類や社外に出す文書
契約書等に代表者印と併せて使用
社名のみの文書の場合に単独使用

保管者 : 総務責任者

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部課長印(役職印)

各部課長の職務権限で出す
文書・契約書などに使用

保管者 : 各部課長

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支店長印(支店印)

支店長は法律上支配人となり、その支店における一切の法律行為が出来るので、支店で出す全ての文書・契約書に使用

保管者 : 各支店長

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営業所長印(営業所印)

営業所長は法律上支配人となり、その営業所における一切の法律行為が出来るので営業所で出す全ての文書・契約書に使用

保管者 : 各営業所長

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